2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
選挙運動用通常はがきの交付及び選挙運動用の表示を行う郵便局についてでございますが、この郵便局につきましては、公職選挙郵便規則の規定によりまして、営業所における業務の円滑な遂行を勘案して日本郵便株式会社が定めるというふうなことになってございます。
選挙運動用通常はがきの交付及び選挙運動用の表示を行う郵便局についてでございますが、この郵便局につきましては、公職選挙郵便規則の規定によりまして、営業所における業務の円滑な遂行を勘案して日本郵便株式会社が定めるというふうなことになってございます。
また、そのビラの枚数の頒布でございますけれども、選挙運動用通常はがき、これは現在でも頒布できますが、それの二倍ということで、バランスをとって決められたということと承知しております。 御指摘のような人口等を勘案した頒布枚数にする方式などにつきましては、やはり選挙運動のあり方にかかわる問題でございますので、各党各会派において御議論をいただくべき事柄と考えております。
これは国内でありますと、頒布の場合には選挙運動用通常はがき、そして国政選挙の場合にはビラ、議員立法で二年前にできましたパンフレットというのもございますけれども、これに限って枚数とか規格とかの定めがあると。通常はがきでございますから、これは国外に使うということはもう考えられないと思います。 それから、ビラの場合には頒布方法というのが限られております。
掲示でありますとポスターとか立て札とかそういったものに限り、あるいはまた頒布をするものにつきましては当時は選挙運動用通常はがきのみ、ようやく国政選挙にビラが解禁になったのは昭和五十年になってからのことでございます。
その結果、議員秘書から選挙運動用通常はがきの推薦人になることの依頼が電話でなされ、その電話には中西教授の夫人が応対したが、そのことは教授本人には伝えられていなかった、それから、議員秘書から中西教授本人に再度の確認がなされていなかったということから、京都大学では、中西教授本人は、自身の職、氏名が推薦はがきに掲載されていることを全く承知していなかった、そういう結論を得たために、京都大学では特段の措置を講
昨年十一月の衆議院選挙における安倍自民党幹事長の選挙運動用通常はがきの推薦人に京都大学の中西教授の名前があったことにつきましては、本年三月四日に、外部から私どもに対しての問い合わせがございまして、同日、文部科学省から京都大学に対し事実関係の調査を依頼したところでございます。
京都大学が判断した内容をもう少しお話をさせていただきますと、京都大学は、中西教授本人及び安倍議員の秘書から事情聴取を行うとともに、三回の審議を行ったわけですが、その中で、議員秘書から、選挙運動用通常はがきの推薦人になることの依頼が電話でなされ、その電話には中西教授の夫人が応対をされたということでございました、そのことが教授本人には伝えられていなかった、それから議員秘書から中西教授本人に再度の確認がなされていなかった
この現行の公職選挙法で認めております選挙運動のために使用することのできる文書図画でございますけれども、これにつきましては、選挙運動用通常はがき、それからビラ、ポスター、こういったものに限定しているわけでございまして、お話ございましたホームページにつきましては、この選挙のために使用することができる文書図画に該当しないということから、使うことができないとなっているわけでございます。
○大竹政府参考人 選挙運動のために使用することができる文書図画につきましては、先ほど申し上げましたように、選挙運動用通常はがきでございますとかビラ、ポスター、こういったものに限定しているわけでございます。ある意味では、公職選挙法におきましては、使用できるものを認めるという法の体系をとっているわけでございまして、したがいまして、これに当たるもの以外は使うことができないということでございます。
○政府参考人(大竹邦実君) 現行の公職選挙法におきましては、選挙運動として利用できます文書図画につきましては選挙運動用通常はがき、ビラ、ポスター等に限定しているわけでございます。
また、選挙事務所、選挙運動用ビラ、新聞広告、経歴放送、個人演説会、街頭演説、選挙公報など、個人主体の選挙において従来認められてきた運動手段についても制度を認めておりますが、主として選挙運動のためにする自動車及び船舶の使用、選挙運動用通常はがき及び選挙運動用ポスター等につきましては、広域選挙区の性格にかんがみ、これを認めないことといたしております。
○政府委員(佐野徹治君) まず、地方選挙公営の概要でございますけれども、この選挙公営につきましては、従来個人演説会の公営施設の使用等がございましたけれども、御案内のとおり、一昨年、平成四年十二月のいわゆる緊急改革によりまして、例えば選挙運動用通常はがきの郵送の無料化だとか選挙運動用ポスターの作成費等、こういったものを公営の対象とできるようにその拡大を図ったところでございます。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
まず、国政選挙につきましては、衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙において、公職の候補者は、その者に係る供託物が国庫に帰属することとならない場合に限り、一定の額の範囲内で、選挙運動用通常はがき、選挙事務所表示用立て札・看板等を無料で作成することができることといたしております。
次に、選挙運動用通常はがきの不正譲渡の事件でありますが、東京都知事選に立候補して、被選挙権がなく、却下された肥後亨及び同選挙立候補者高田がん等が、前述の三沢を介しまして、松崎にそれぞれ五万五千枚の選挙運動用通常はがきを譲渡いたしております。これが頒布されたこと、及び同選挙立候補者中、中山勝が五万五千枚のはがきを肥後に譲渡し、肥後がこれを選管に返還したという事犯であります。